9・16 ネギシ・マタハラ裁判報告集会を開催します。
来る9月16日、労評弁護団、労評東京都本部共催で「ネギシ・ マタハラ裁判報告集会」を開催します。多くの方の参加を呼びかけます。
ネギシ・マタハラ裁判報告集会
<日時> 2017年9月16日13時~
<場所> KIZUNA会議室 高田馬場
新宿区高田馬場1-26-12高田馬場ビル406号室
(高田馬場駅下車1分)
※入場無料
去る7月4日付で、最高裁は、ネギシ・マタハラ事件の上告を棄却しました。
3月4日に「上告申立理由書」を提出してからわずか4カ月での決定でした。
この決定は妊娠中の女性労働者に対する解雇を容認する不当決定であり均等法9条4項を有名無実化するものです。
均等法9条4項「妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠・出産等による解雇ではないことを事業主が証明しない限り無効となる」 が2006年新設された背景には、妊娠中の解雇が横行していたことがあります。妊娠しても解雇の心配をせず、女性が、安心して働き、子育てができる環境を作るための法的整備でした。上告理由書にも記載されていますが、この均等法改正での国会審議では、どのような場合が「有効」な解雇であると認められるのかという質問に対して、①整理解雇により所属部門の労働者が全て整理解雇されるような個別事情を考慮できない場合や、②明白に懲戒解雇規定に該当するような服務規律違反を犯した場合などが想定されるという返答をしています。
このように、妊娠中・産後1年以内の解雇は、原則禁止であり、
今回のネギシ・マタハラ事件に対する高裁判決、そして最高裁の決定は、均等法9条4項
の存在意義を否定するもので、まさに歴史の逆戻り、司法の反動化を証明する
何物でもありません。
引き続きマタハラ問題に取り組もう!
今回の判決を受けて原告のAさんは、「裁判は負けたが、はっきりとした結果が出て、後悔はしていない。女性差別、外国人差別とか社会の問題は簡単には変わらない。でもいろんなことを経験して後悔はしていない。今後もできるところでやっていきたい。」と前を向いています。
このAさんの言葉は現実から出発しなければならないということを私達に教えています。願望や期待ではなく、私達自
身ができるところから、地道にこのマタハラ問題に取り組んでいかなければな
りません。そういう現実があると同時に、共に闘う仲間も存在しています。
0コメント