マタハラの労働相談を受けました。
労評マタハラ対策部でマタハラの労働相談を受けました。
質問
私は現在妊娠3ヶ月です。妊娠が発覚して、すぐ会社に報告しました。
職場の同僚からも、気遣ってもらい助かっていましたが、最近ツワリがひどくなってきました。
妊娠後も仕事は続けており、何度か早退はしていましたが、体調が思わしくないので時短勤務を会社にお願いしました。
妊娠報告後、産休や育休制度の概要を貰ったのですが、そこにも時短勤務可能と記載がありました。しかし、返事は判断に時間がかかるとのことでした。
今が、一番悪阻が酷くて辛いのに、許可が出るまで今まで通我慢しなければならないのでしょうか?
回答
我慢せず、病院に行って診察してもらい、「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載してもらってください。会社は判断するのではなく、その指導事項に従うことが必要です。
事業主には、「母性健康管理指導事項連絡カード」の記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。
ネットで見るとわかると思いますが、ツワリの症状が著しい場合は、医師が具体的に指導すると思いますが、標準措置として「勤務時間の短縮」が記載されています。
会社からもらった産休や育休の制度の概要ですが、これらは、労働基準法や、男女雇用機会均等法に違反するものであってはなりません。
ですから、相談者の方が病院に行き、「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載してもらい、それを会社に提出すれば、会社はその指導に従わなければなりません。
マタハラでお悩みの方、ご相談ください。
均等法13条の措置を求めたこと、または措置を受けたこと(この場合、勤務時間の短縮)を理由とする解雇、その他の不利益扱いは、均等法9条3項によって禁止されています。
もし、それでも会社が不利益扱いを強行するようなことがありましたら、組合に加入して団体交渉で解決することもできます。
不安なこと、わからないことがありましたら、いつでもご相談ください。
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