マタハラの労働相談を受けました。

労評マタハラ対策部でマタハラの労働相談を受けました。


 質問

 私は現在妊娠3ヶ月です。妊娠が発覚して、すぐ会社に報告しました。

職場の同僚からも、気遣ってもらい助かっていましたが、最近ツワリがひどくなってきました。

妊娠後も仕事は続けており、何度か早退はしていましたが、体調が思わしくないので時短勤務を会社にお願いしました。

 妊娠報告後、産休や育休制度の概要を貰ったのですが、そこにも時短勤務可能と記載がありました。しかし、返事は判断に時間がかかるとのことでした。 

今が、一番悪阻が酷くて辛いのに、許可が出るまで今まで通我慢しなければならないのでしょうか? 


回答 

我慢せず、病院に行って診察してもらい、「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載してもらってください。会社は判断するのではなく、その指導事項に従うことが必要です。


 事業主には、「母性健康管理指導事項連絡カード」の記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。

 ネットで見るとわかると思いますが、ツワリの症状が著しい場合は、医師が具体的に指導すると思いますが、標準措置として「勤務時間の短縮」が記載されています。

会社からもらった産休や育休の制度の概要ですが、これらは、労働基準法や、男女雇用機会均等法に違反するものであってはなりません。 

ですから、相談者の方が病院に行き、「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載してもらい、それを会社に提出すれば、会社はその指導に従わなければなりません。 


マタハラでお悩みの方、ご相談ください。

均等法13条の措置を求めたこと、または措置を受けたこと(この場合、勤務時間の短縮)を理由とする解雇、その他の不利益扱いは、均等法9条3項によって禁止されています。

もし、それでも会社が不利益扱いを強行するようなことがありましたら、組合に加入して団体交渉で解決することもできます。


不安なこと、わからないことがありましたら、いつでもご相談ください。 

日本労働評議会 マタハラ対策部

ひとりでも加盟できる労働組合『日本労働評議会』の中のマタハラ対策部です。 マタハラによる解雇問題を中心に女性労働者の権利を守るため取り組んでいます。 お気軽にご相談ください。

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